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医療費控除 | 東京都北区豊島 いなり通り鍼灸接骨院の記事一覧

回数券は医療費控除の対象となります。
ただし、回数券の目的によっては医療費控除の対象とならないことがあります。
医療費控除の対象となるのは治療目的のみとなります。
当院での治療は全て治療目的となるので、回数券、サブスクの料金は医療費控除の対象となります。
近年、接骨院でも慰安目、予防目的、美容目的のメニューを扱っているところもあります。
こういった目的の回数券などは医療費控除の対象外となります。
【関連記事】
よくある質問
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いなり通り鍼灸接骨院
JR京浜東北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子神谷駅徒歩16分
東京さくらトラム(都電荒川線):王子駅前駅徒歩11分
東京さくらトラム(都電荒川線):栄町駅徒歩13分
東京さくらトラム(都電荒川線):梶原駅徒歩16分
03-3914-8976
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接骨院と鍼灸院での施術費用は医療費控除の対象となります。
国税庁のホームページには柔道整復師、鍼灸師による施術の対価が対象と記載されております。
柔道整復師と鍼灸師はそれぞれ接骨院と鍼灸院に勤めております。
巷では柔道整復師の資格を持っている整体院、なるものがあります。
資格があっても整体院では整体師として勤めるので医療費控除の対象外となります。
接骨院と鍼灸院は対象、整体院は対象外と覚えておいてください。
また、国税庁のホームページには治療に直接関係のないものは医療費控除の対象外と記載されております。
予防目的、慰安、健康増進、美容などの施術は医療費控除の対象外となります。
対象となるのは治療目的に限られます。
ご不明点等ございましたらお電話またはLINEにてご相談ください。
【参考記事】
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
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本日は医療費控除の対象についての話しです。
医療費控除の対象は治療目的のもに限られます。
接骨院、鍼灸院、あん摩マッサージ指圧院での治療は基本的に医療費控除の対象となります。
回数券やサブスクも対象となります。
ただし、接骨院、鍼灸院、あん摩マッサージ指圧院でも予防目的や美容目的のものは医療費控除の対象となりません。
また、エステ、整体院、リラクゼーションなどは慰安目的なので医療費控除の対象となりません。
最近では医療系国家資格を保有した方も整体院を開業されることがあります。
医療系国家資格を保有していても、整体院での施術は治療にはなりませんので医療費控除の対象となりません。
保有資格よりもお店の形態が重要となります。
接骨院、鍼灸院、あん摩マッサージ指圧院が対象となりますのでご注意ください。
その他、ご不明点等ございましたらお電話またはLINEにてご相談ください。
【関連記事】
よくある質問
受付時間
料金表
【国税庁】医療費控除の対象となる医療費
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医療費控除の対象となるのは治療目的に支払った金額のみとなります。
当院で行っております施術は接骨・鍼灸共に治療目的となりますのでその都度払い、回数券、月額制に関係なく医療費控除の対象となります。
治療目的でないもの、例えば予防や美容目的ですと医療費費控除の対象外となります。
最近、接骨院や鍼灸院で予防や美容メニューを導入している院もございますのでご注意ください。
整体院やエステはリラクゼーションの分類になり、治療目的の施術を行いませんので医療費控除の対象外となります。
【参考記事】
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こんにちは。
本日は皆様から質問されることが多い医療費控除についてお話いたします。
出来る限り、簡単にそして文章が短くなるよう努めますのでご覧ください。
詳細は所々でリンクを貼っておりますので、そちらご確認下さい。
まずは簡単に医療費控除についてお話します。
1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円(一般的に)を超えた場合、申告することで所得税が軽減される制度になります。
詳しくは国税庁のページをご覧ください。
【国税庁 医療費を支払ったとき】
上記は簡単に書かせて頂きました。
この他にも条件等ございまので詳細は下記の国税庁のページをご覧ください。
当院での費用は基本的に対象となります。
当院の治療方針と致しまして、治療を目的とした施術を提供させて頂いており、慰安目的はお断りさせていただいております。
国税庁のページには
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」
と記載されております。治療に直接関係のないものは提供しておりませんのでご安心ください。
医療費控除は身近なものになりますが、簡単ではないかと思います。
何か質問等ございましたらお気軽にLINEにてご相談くださいませ。
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