





- Blog記事一覧 -医療費控除の対象になる?接骨院の「回数券」はどう扱われるのか徹底解説

「接骨院で購入した回数券は医療費控除の対象になりますか?」
確定申告の時期になると、非常に多くいただくご質問です。
結論からお伝えします。
✅ “治療目的”であれば医療費控除の対象になる可能性があります。
❌ ただし、“リラクゼーションや美容目的”は対象外です。
ここを正しく理解しておかないと、税務署で否認される可能性もあります。
今回は、接骨院の回数券と医療費控除の関係を分かりやすく解説します。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が
10万円(または所得の5%)を超えた場合、確定申告で所得控除が受けられる制度です。
対象になるのは、
医師・歯科医師による診療
柔道整復師による施術(接骨院)
鍼灸師による施術(※治療目的)
治療に必要な医薬品
などです。
つまり、接骨院は原則「対象」です。
ここが一番重要です。
例えば
ぎっくり腰
捻挫
打撲
交通事故後の治療
慢性的な痛みの改善目的
このような明確な治療目的であれば対象になる可能性が高いです。
一方で、
リラクゼーション目的
姿勢矯正のみ
美容整体
疲労回復目的のみ
これらは医療費控除の対象外となる可能性が高いです。
回数券の場合、重要なのは
👉 「購入した年」に支払った金額が医療費控除の対象になる
という点です。
たとえば、
2026年12月に10万円の回数券を購入
→ 2026年分の医療費として申告
実際に通院した日ではありません。
税務署に説明できるよう、
施術内容
治療目的であること
柔道整復師名
施術所名
が明記された領収書が望ましいです。
※単に「回数券代」とだけ書かれていると、内容を確認される場合があります。
急性外傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷など)は対象になります。
「治療目的」であれば対象になる可能性があります。
ただし、
美容・慰安目的は対象外です。
家族全員の医療費を合算すると10万円を超える
交通事故後の治療で自費施術を受けている
慢性腰痛の改善のため継続治療している
年間で回数券を購入している
医療費控除は「申告しないと戻らない制度」です。
→ 目的が治療であれば可能性がありますが、最終判断は税務署です。
→ 治療目的であれば対象になる可能性があります。美容目的は対象外です。
→ 保険会社から補填される分は医療費控除の対象外です。
いなり通り鍼灸接骨院では、
治療目的を明確にした施術計画
税務申告に対応できる領収書発行
継続治療が必要な方への回数プラン提案
を行っております。
医療費控除についてご不明な点があれば、受付にてお気軽にご相談ください。
接骨院の回数券は、
✔ 治療目的であれば医療費控除の対象になる可能性がある
✔ 支払った年が基準
✔ 領収書の記載内容が重要
正しく理解すれば、家計の負担を軽減できる制度です。
確定申告前にぜひ一度、ご確認ください。
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いなり通り鍼灸接骨院
JR京浜東北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子神谷駅徒歩16分
東京さくらトラム(都電荒川線):王子駅前駅徒歩11分
東京さくらトラム(都電荒川線):栄町駅徒歩13分
東京さくらトラム(都電荒川線):梶原駅徒歩16分
03-3914-8976
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