





- Blog記事一覧 -接骨院の費用は医療費控除の対象?鍼灸院は?その疑問、お答えいたします!

接骨院と鍼灸院での施術費用は医療費控除の対象となります。
国税庁のホームページには柔道整復師、鍼灸師による施術の対価が対象と記載されております。
柔道整復師と鍼灸師はそれぞれ接骨院と鍼灸院に勤めております。
巷では柔道整復師の資格を持っている整体院、なるものがあります。
資格があっても整体院では整体師として勤めるので医療費控除の対象外となります。
接骨院と鍼灸院は対象、整体院は対象外と覚えておいてください。
また、国税庁のホームページには治療に直接関係のないものは医療費控除の対象外と記載されております。
予防目的、慰安、健康増進、美容などの施術は医療費控除の対象外となります。
対象となるのは治療目的に限られます。
ご不明点等ございましたらお電話またはLINEにてご相談ください。
【参考記事】
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
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いなり通り鍼灸接骨院
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東京メトロ南北線:王子駅徒歩10分
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