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医療費控除 | 東京都北区豊島 いなり通り鍼灸接骨院の記事一覧

「接骨院で購入した回数券は医療費控除の対象になりますか?」
確定申告の時期になると、非常に多くいただくご質問です。
結論からお伝えします。
✅ “治療目的”であれば医療費控除の対象になる可能性があります。
❌ ただし、“リラクゼーションや美容目的”は対象外です。
ここを正しく理解しておかないと、税務署で否認される可能性もあります。
今回は、接骨院の回数券と医療費控除の関係を分かりやすく解説します。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が
10万円(または所得の5%)を超えた場合、確定申告で所得控除が受けられる制度です。
対象になるのは、
医師・歯科医師による診療
柔道整復師による施術(接骨院)
鍼灸師による施術(※治療目的)
治療に必要な医薬品
などです。
つまり、接骨院は原則「対象」です。
ここが一番重要です。
例えば
ぎっくり腰
捻挫
打撲
交通事故後の治療
慢性的な痛みの改善目的
このような明確な治療目的であれば対象になる可能性が高いです。
一方で、
リラクゼーション目的
姿勢矯正のみ
美容整体
疲労回復目的のみ
これらは医療費控除の対象外となる可能性が高いです。
回数券の場合、重要なのは
👉 「購入した年」に支払った金額が医療費控除の対象になる
という点です。
たとえば、
2026年12月に10万円の回数券を購入
→ 2026年分の医療費として申告
実際に通院した日ではありません。
税務署に説明できるよう、
施術内容
治療目的であること
柔道整復師名
施術所名
が明記された領収書が望ましいです。
※単に「回数券代」とだけ書かれていると、内容を確認される場合があります。
急性外傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷など)は対象になります。
「治療目的」であれば対象になる可能性があります。
ただし、
美容・慰安目的は対象外です。
家族全員の医療費を合算すると10万円を超える
交通事故後の治療で自費施術を受けている
慢性腰痛の改善のため継続治療している
年間で回数券を購入している
医療費控除は「申告しないと戻らない制度」です。
→ 目的が治療であれば可能性がありますが、最終判断は税務署です。
→ 治療目的であれば対象になる可能性があります。美容目的は対象外です。
→ 保険会社から補填される分は医療費控除の対象外です。
いなり通り鍼灸接骨院では、
治療目的を明確にした施術計画
税務申告に対応できる領収書発行
継続治療が必要な方への回数プラン提案
を行っております。
医療費控除についてご不明な点があれば、受付にてお気軽にご相談ください。
接骨院の回数券は、
✔ 治療目的であれば医療費控除の対象になる可能性がある
✔ 支払った年が基準
✔ 領収書の記載内容が重要
正しく理解すれば、家計の負担を軽減できる制度です。
確定申告前にぜひ一度、ご確認ください。
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いなり通り鍼灸接骨院
JR京浜東北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子神谷駅徒歩16分
東京さくらトラム(都電荒川線):王子駅前駅徒歩11分
東京さくらトラム(都電荒川線):栄町駅徒歩13分
東京さくらトラム(都電荒川線):梶原駅徒歩16分
03-3914-8976
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回数券は医療費控除の対象となります。
ただし、回数券の目的によっては医療費控除の対象とならないことがあります。
医療費控除の対象となるのは治療目的のみとなります。
当院での治療は全て治療目的となるので、回数券、サブスクの料金は医療費控除の対象となります。
近年、接骨院でも慰安目、予防目的、美容目的のメニューを扱っているところもあります。
こういった目的の回数券などは医療費控除の対象外となります。
【関連記事】
よくある質問
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接骨院と鍼灸院での施術費用は医療費控除の対象となります。
国税庁のホームページには柔道整復師、鍼灸師による施術の対価が対象と記載されております。
柔道整復師と鍼灸師はそれぞれ接骨院と鍼灸院に勤めております。
巷では柔道整復師の資格を持っている整体院、なるものがあります。
資格があっても整体院では整体師として勤めるので医療費控除の対象外となります。
接骨院と鍼灸院は対象、整体院は対象外と覚えておいてください。
また、国税庁のホームページには治療に直接関係のないものは医療費控除の対象外と記載されております。
予防目的、慰安、健康増進、美容などの施術は医療費控除の対象外となります。
対象となるのは治療目的に限られます。
ご不明点等ございましたらお電話またはLINEにてご相談ください。
【参考記事】
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
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本日は医療費控除の対象についての話しです。
医療費控除の対象は治療目的のもに限られます。
接骨院、鍼灸院、あん摩マッサージ指圧院での治療は基本的に医療費控除の対象となります。
回数券やサブスクも対象となります。
ただし、接骨院、鍼灸院、あん摩マッサージ指圧院でも予防目的や美容目的のものは医療費控除の対象となりません。
また、エステ、整体院、リラクゼーションなどは慰安目的なので医療費控除の対象となりません。
最近では医療系国家資格を保有した方も整体院を開業されることがあります。
医療系国家資格を保有していても、整体院での施術は治療にはなりませんので医療費控除の対象となりません。
保有資格よりもお店の形態が重要となります。
接骨院、鍼灸院、あん摩マッサージ指圧院が対象となりますのでご注意ください。
その他、ご不明点等ございましたらお電話またはLINEにてご相談ください。
【関連記事】
よくある質問
受付時間
料金表
【国税庁】医療費控除の対象となる医療費
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医療費控除の対象となるのは治療目的に支払った金額のみとなります。
当院で行っております施術は接骨・鍼灸共に治療目的となりますのでその都度払い、回数券、月額制に関係なく医療費控除の対象となります。
治療目的でないもの、例えば予防や美容目的ですと医療費費控除の対象外となります。
最近、接骨院や鍼灸院で予防や美容メニューを導入している院もございますのでご注意ください。
整体院やエステはリラクゼーションの分類になり、治療目的の施術を行いませんので医療費控除の対象外となります。
【参考記事】
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