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医療費控除 | 東京都北区豊島 いなり通り鍼灸接骨院の記事一覧

医療費控除の対象に接骨院での治療はなるのか?

2021.11.26 | Category: 医療費控除

こんにちは。

本日は皆様から質問されることが多い医療費控除についてお話いたします。

出来る限り、簡単にそして文章が短くなるよう努めますのでご覧ください。

詳細は所々でリンクを貼っておりますので、そちらご確認下さい。

 

医療費控除とは

まずは簡単に医療費控除についてお話します。

1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円(一般的に)を超えた場合、申告することで所得税が軽減される制度になります。

詳しくは国税庁のページをご覧ください。
【国税庁 医療費を支払ったとき】

 

対象となる医療費

対象となる医療費は次の通りです

  • 医師・歯科医師による治療
  • 治療目的とした医薬品の購入
  • 病院・老人施設・助産所などへの公共交通機関
  • 治療目的の接骨院・鍼灸院・マッサージ院での施術
  • 保健師・看護師などによる療養上の世話の対価
  • 助産師による分娩の介助した際の費用
  • 介護保険制度に基づいて提供されたサービスの自己負担額

上記は簡単に書かせて頂きました。

この他にも条件等ございまので詳細は下記の国税庁のページをご覧ください。

【医療費控除の対象となる医療費】

いなり通り鍼灸接骨院での費用は?

当院での費用は基本的に対象となります。

当院の治療方針と致しまして、治療を目的とした施術を提供させて頂いており、慰安目的はお断りさせていただいております。

国税庁のページには

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」

と記載されております。治療に直接関係のないものは提供しておりませんのでご安心ください。

 

医療費控除は身近なものになりますが、簡単ではないかと思います。

何か質問等ございましたらお気軽にLINEにてご相談くださいませ。

 

 

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いなり通り鍼灸接骨院
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