- Blog記事一覧 -整形外科と接骨院、両方で健康保険を適応するときの注意点!その3
本日は整形外科から接骨院を受診するときの注意点になります。
整形外科で痛み止めの薬や湿布などを処方されることがあるかと思います。
例えば1ヶ月分の湿布が処方されているとします。
この1ヶ月間は整形外科で保険診療を受けているのと同じになります。
健康保険は原則一ヶ所でしか適応出来ません。
湿布が処方されている期間に接骨院を受診しても保険期間が被っているので、接骨院では自費治療となります。
1ヶ月経てば接骨院で健康保険を適応する事が出来ます。
整形外科から接骨院を受診の際は薬・湿布との処方期間をご確認ください。
その他にも注意事項がありますので次回の投稿を楽しみにしていてください。
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