- Blog記事一覧 -整形外科と接骨院、両方で健康保険を適応するときの注意点!その2
整形外科と接骨院では健康保険の適応となる疾患・症状が異なります。
整形外科では急性の怪我だけでなく、慢性的な疾患や症状に対しても健康保険の適応となります。
基本的に何に対しても健康保険の適応となります。
(通勤中と勤務中は労災保険、自動車事故は自賠責保険となります。)
それに対して接骨院では急性の怪我だけが健康保険の適応となります。
整形外科で健康保険を適応していても疾患や症状によっては接骨院では適応外となります。
例えば肩こりや慢性的な腰痛、神経痛などは接骨院では健康保険の適応外となります。
整形外科で捻挫、打撲、肉離れ、骨折、脱臼の治療をしていた場合、その疾患に対しては接骨院でも健康保険の適応となります。
捻挫の治療を整形外科で受けていたが、受付時間に間に合わないので接骨院に健康保険を適応して通いたい、は可能となります。
捻挫、打撲、肉離れ、骨折、脱臼の治療は整形外科から接骨院に変える、かつ健康保険を適応することは可能です。
肩こりや慢性的な腰痛、神経痛などは整形外科から接骨院に帰る場合、健康保険を適応する事が出来ず自費治療となります。
その他にも注意事項がありますので次回の投稿を楽しみにしていてください。
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