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接骨院 | 東京都北区豊島 いなり通り鍼灸接骨院 - Part 12の記事一覧

【接骨院(整骨院)と整体院の違い】
よく聞かれる質問の一つに接骨院(整骨院)と整体院、何が違うのかがあります。
言葉的には似ていますが、業務の内容などは全くの別物となります。
まず接骨院(整骨院)は柔道整復師という国家資格を持った人が施術を行います。
整体院は国が定めた資格がないので、誰でも務めることが出来ます。
接骨院(整骨院)は怪我に対して保険を使うことが出来ます。
整体院は保険を使うことは出来ません。
接骨院(整骨院)は怪我など身体の不調を治すところです。
整体院は慰安のリラクゼーションとなります。
身体の痛みや不調を治したいと考えている方は接骨院(整骨院)をご利用ください。
慰安目的やとりあえず施術を受けたいと考えている方は整体院をご利用ください。
何かご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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いなり通り鍼灸接骨院
JR京浜東北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子駅徒歩10分
東京メトロ南北線:王子神谷駅徒歩16分
東京さくらトラム(都電荒川線):王子駅前駅徒歩11分
東京さくらトラム(都電荒川線):栄町駅徒歩13分
東京さくらトラム(都電荒川線):梶原駅徒歩16分
03-3914-8976
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整形外科に通院している場合、接骨院では健康保険を使って施術を受けることは出来ません。
健康保険を使わずに自費施術として受けることは問題ありません。
法律で、一つの怪我に対して一ヶ所でしか健康保険を使うことが出来ないとされております。
また、接骨院での施術よりも整形外科での治療を優先する決まりになっておりますので、同時に通院された場合、接骨院では自費施術、整形外科では健康保険での治療となります。
整形外科を受診されたら、診察と治療を受けたと思います。
治療とは湿布、痛み止めの薬、注射などになります。
例えば、湿布や痛み止めの薬が2週間分処方されましたら、2週間は整形外科で治療を受けている扱いとなります。
注射の場合、その薬の一般的な効果が出ている期間が治療を受けている扱いとなります。
薬等の処方期間が終わったのちであれば、当院で健康保険を使って施術を受けることが出来ます。
整形外科で処方された湿布や薬の期間が過ぎましたら、当院で健康保険による施術を受けて頂く事が出来ます。
その際、整形外科からの転院となりますので、接骨院で施術を受けながら再度整形外科で治療を受けることは出来ません。
日本は保険制度が充実しているので、病院でも接骨院など、日本どこでも健康保険を使って治療を受けることが出来ます。
しかし、専門用語になりますが病院などは現物給付、接骨院は現金給付という違いがあります。
接骨院と病院では保険請求の仕組みが違いますので、何でも健康保険が使えるわけではありません。
接骨院で健康保険を使って施術を受けるには細かいルールがあります。しかし、全て理解することは患者様の立場では困難になります。不安な事、疑問点等ありましたらLINEにてご相談ください。
また、下記のサイトでも接骨院に対して説明ページが掲載されているのでご覧ください。
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いなり通り鍼灸接骨院
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